お子さまの発達について相談したいと思っても、「児童発達支援の費用はいくらかかるの?」「受給者証があると負担はどう変わるの?」「3歳以上は無償化と聞いたけれど、うちの子は対象なの?」と感じる保護者さまは少なくありません。
児童発達支援事業所の利用は、公的な制度に基づいています。保護者さまの自己負担、公費負担、月額上限、無償化、受給者証、実費の有無を知っておくことで、利用前の不安を小さくできます。
このページでは、児童発達支援の費用がどのように決まるのか、3歳以上の無償化、0歳・1歳・2歳の自己負担、受給者証との関係、通所回数と費用、契約前に確認したい実費について、保護者さま向けに解説します。
ゆめラボでは、初回のご相談から受給者証の申請、通所開始まで、費用や制度の見通しを確認しながら進めています。
児童発達支援の費用は、利用した支援の全額を保護者さまが負担する仕組みではありません。
制度の対象となる児童発達支援は、公費負担と利用者負担によって成り立っています。利用者負担は原則1割で、さらに世帯所得に応じた月額上限が設けられています。
そのため、利用回数が増えた場合でも、負担が際限なく増え続けるわけではありません。児童発達支援の費用を考えるときは、1回ごとの自己負担だけでなく、月額上限とお子さまの年齢を合わせて見ることが大切です。
児童発達支援にかかる費用は、原則として9割を公費が負担し、保護者さまの自己負担は1割です。
たとえば、受給者証を使って制度の対象となる支援を利用する場合、支援そのものの費用を全額支払うのではなく、受給者証に基づいた利用者負担として支払います。
この仕組みがあるため、児童発達支援は費用の見通しを持って利用しやすい制度になっています。費用が不安で相談を迷っている場合でも、まずは自己負担1割と月額上限の考え方を知っておくと、利用後の見通しを持ちやすくなります。
児童発達支援には、世帯所得に応じた負担上限月額があります。
生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以外の世帯は37,200円が負担上限月額の目安です。
この月額上限は、児童発達支援を利用する保護者さまにとって大切な確認ポイントです。自己負担1割の金額が積み上がっても、該当する上限額を超えて利用者負担が発生しないためです。
実際の負担上限月額は、自治体の決定や世帯状況によって異なるため、受給者証で確認します。受給者証が交付された際には、利用者負担上限月額の欄を見ておきましょう。
児童発達支援の費用は、利用回数が増えると1割負担分が積み上がります。
ただし、世帯所得ごとの月額上限があるため、上限を超えて利用者負担が増え続けることはありません。
たとえば、週1回の利用と週2回の利用では、1割負担分の積み上がり方は変わります。しかし、上限額に達した後は、その月の制度上の利用者負担は上限額までです。
通所回数を考えるときは、「回数が増えたら必ず大きく高くなる」と考えるのではなく、ご家庭の月額上限とお子さまの支給量を合わせて確認することが大切です。
3歳以上の未就学児が児童発達支援を利用する場合、無償化制度の対象になる期間があります。
児童発達支援の費用を確認するときは、自己負担1割や月額上限だけでなく、無償化の対象時期も合わせて見る必要があります。
特に間違いやすいのは、3歳の誕生日を迎えた日からすぐに無償化になるわけではない点です。対象期間を確認しておくことで、利用開始時期や費用の見通しを持ちやすくなります。
就学前の障害児の発達支援は、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの期間が無償化の対象です。
この期間にあたるお子さまは、児童発達支援の制度上の利用者負担がかかりません。
たとえば、3歳の誕生日を迎えていても、次の4月1日を迎える前であれば、まだ無償化対象期間に入っていない場合があります。年齢だけではなく、年度の区切りも確認することが必要です。
無償化の対象になるのは、児童発達支援の制度上の利用者負担です。一方で、教材費、活動費、おやつ代、行事費など、事業所ごとに設定される実費は無償化の対象外になる場合があります。
そのため、「無償化だから一切費用がかからない」と思い込まず、契約前にどの費用が制度上の利用者負担で、どの費用が実費なのかを確認しておくことが大切です。
ゆめラボでも、利用前のご相談や見学時に、制度上の費用と実費の違いをお伝えしています。
無償化の開始時期は、誕生日だけで判断しないことが大切です。
児童発達支援の無償化は、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までが対象です。そのため、同じ3歳でも、誕生日や年度によって費用の扱いが変わることがあります。
2歳児クラスの時期と年少クラスの時期では、費用の考え方が変わる場合があります。
お子さまが無償化の対象期間に入っているかどうか不安な場合は、自治体や利用予定の児童発達支援事業所へ確認しておくと、通所開始後の費用を考えやすくなります。
0歳・1歳・2歳で児童発達支援を利用する場合は、3歳以上の無償化対象期間に入る前のため、世帯所得ごとの自己負担上限を確認します。早い時期から相談したい保護者さまの中には、「3歳未満だと費用が高くなるのでは」と不安に感じる方もいます。
実際には、3歳未満でも受給者証に基づいて利用する場合は、原則1割負担と月額上限の仕組みがあります。費用面だけで通所をあきらめる前に、ご家庭の区分と上限額を確認しておくことが大切です。
3歳未満の児童発達支援は、無償化対象期間に入る前のため、世帯所得ごとの負担上限月額を確認します。受給者証がある場合、児童発達支援を制度の中で利用でき、保護者さまの自己負担は原則1割です。
ただし、自己負担1割といっても、月額上限があるため、利用回数が増えた分だけ負担が増え続けるわけではありません。
0歳・1歳・2歳の時期は、ことば、運動、生活リズム、親子での関わり方などに不安が出やすい時期でもあります。費用の仕組みを知っておくことで、早めの相談を選びやすくなります。
生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合、利用者負担の上限は0円です。この場合、制度上の児童発達支援の利用者負担はかかりません。
ただし、教材費や活動費などの実費がある場合は、別途確認が必要です。「利用者負担が0円」と「実費がまったく発生しない」は別の意味です。契約前に、月額上限と実費を分けて聞いておくことが大切です。
市町村民税課税世帯の場合、所得区分に応じて月額上限が決まります。目安として、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以外の世帯は37,200円が上限です。
この上限額は、ひと月の利用者負担に関わる大切な数字です。
0歳・1歳・2歳で通所を検討する場合も、この上限額を確認することで、週何回通うか、家庭の生活リズムにどう合わせるかを考えやすくなります。
児童発達支援を公的制度の中で利用するには、受給者証が必要です。受給者証は、児童発達支援などの障害児通所支援を利用するために、市区町村から交付される証明書です。
受給者証があることで、自己負担1割、月額上限、支給量などの制度に基づいて児童発達支援を利用できるようになります。
受給者証がある場合、児童発達支援は制度上の自己負担で利用できます。保護者さまが支援費用を全額負担するのではなく、原則として1割負担と月額上限の仕組みの中で利用します。
受給者証がない場合は、公的制度として児童発達支援を利用することはできません。児童発達支援を検討している場合は、見学や相談と並行して、受給者証の申請について確認しておくと流れを考えやすくなります。
受給者証には、支給量や利用者負担上限月額が記載されます。支給量は、ひと月に利用できる日数を示します。負担上限月額は、その月に保護者さまが負担する上限額を示します。
この2つは、通所回数と費用を考えるうえで重要です。
利用開始前には、受給者証に記載された内容を確認し、実際にどのくらい通えるのか、月額の負担はどの範囲になるのかを事業所と一緒に確認しておくと、利用後の行き違いを減らせます。
受給者証の申請は、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。申請時には、お子さまの発達状況、ご家庭の困りごと、利用したい支援内容などを確認されることがあります。
その後、障害児支援利用計画案やセルフプランなどをもとに市区町村が支給決定を行い、通所受給者証が交付されます。
受給者証が交付された後、利用する児童発達支援事業所と契約し、通所を開始する流れになります。申請前の段階で不安がある場合も、事業所へ相談できます。
児童発達支援の費用を考えるときは、通所回数も確認します。利用回数が増えれば、1割負担分の金額は積み上がります。ただし、月額上限があるため、負担が増え続けるわけではありません。
通所回数を決めるときは、費用だけでなく、お子さまの体力、家庭の送迎、園との併用、支給量なども合わせて考えます。
0歳・1歳・2歳など、無償化対象期間に入る前のお子さまは、利用回数が増えると1割負担分が積み上がります。そのため、利用回数と月の自己負担額の関係を確認しておくことが大切です。
ただし、負担上限月額に達した場合は、それ以上の制度上の利用者負担は発生しません。通所回数を増やすかどうかを考えるときは、「回数が増えるほど高くなり続ける」と考えるのではなく、受給者証に記載された上限額を確認しましょう。
月額上限は、ひと月の利用者負担の上限を示すものです。利用回数が少ない場合は、1割負担分が上限額に届かないこともあります。利用回数が多い場合は、上限額に達することがあります。
確認したいのは、支給量、通所回数、月額上限を分けて見ることです。
支給量は利用できる日数、月額上限は自己負担の上限、通所回数は実際に利用する日数です。それぞれの意味を知っておくと、費用の見通しを持ちやすくなります。
無償化対象期間にあたるお子さまは、児童発達支援の制度上の利用者負担がかかりません。そのため、3歳以上の無償化対象期間では、通所回数が増えても制度上の利用者負担は発生しません。
ただし、支給量を超えて通うことはできません。また、実費がある場合は別に確認が必要です。無償化対象期間でも、通所回数、支給量、実費の有無は事業所と確認しておきましょう。
児童発達支援の費用を考えるときは、制度上の利用者負担だけでなく、実費も確認しておく必要があります。実費とは、教材費、活動費、おやつ代、行事費など、事業所ごとに別途必要になる場合がある費用です。
実費の有無や金額は、事業所によって異なります。契約前に確認しておくことで、利用開始後の行き違いを防ぎやすくなります。
児童発達支援事業所によっては、制作活動、教材、特別な活動などに関わる費用が実費として発生する場合があります。制度上の利用者負担とは別に扱われるため、無償化対象期間であっても確認が必要です。
「利用料は無償化対象でも、活動費は別に必要なのか」「教材費は毎月かかるのか」など、見学や契約前に聞いておくと安心です。ゆめラボでも、費用について気になる点がある場合は、利用前にご確認いただけます。
おやつ代、行事費、外出活動に関わる費用などが、実費として発生する事業所もあります。これらは、児童発達支援の制度上の自己負担とは分けて考える必要があります。
事業所によって、実費が毎月発生する場合もあれば、行事や特別な活動があるときだけ発生する場合もあります。費用を確認するときは、月額上限だけでなく、実費がどのような場面で必要になるのかもあわせて確認しておくと安心です。
契約前には、月額上限と実費の違いを確認しておくことが大切です。月額上限は、制度上の利用者負担に関わるものです。実費は、教材費や活動費など、事業所ごとに別で必要になる場合がある費用です。
この2つを分けて確認しておくと、「上限額内で利用できると思っていたのに、別費用があった」という行き違いを防ぎやすくなります。
初めて児童発達支援を利用する場合は、見学時や契約前に、自己負担、無償化、受給者証、実費の4つを確認しておくと費用の見通しを持ちやすくなります。
児童発達支援の費用は、自己負担1割、公費負担、世帯所得ごとの月額上限、3歳以上の無償化、0歳・1歳・2歳の自己負担、受給者証、実費を分けて見ると費用の仕組みがつかみやすくなります。
3歳以上の無償化対象期間にあたるお子さまは、制度上の利用者負担がかかりません。一方で、3歳未満のお子さまは、世帯所得ごとの自己負担上限を確認します。どちらの場合も、教材費や活動費などの実費があるかどうかは、事業所ごとの確認が必要です。
受給者証には、支給量や利用者負担上限月額が記載されます。通所回数と費用を考えるときは、この内容を確認しながら、ご家庭に合う利用ペースを考えていきます。
ゆめラボでは、見学やご相談の段階から、児童発達支援の費用、無償化、受給者証、実費についてご案内しています。費用や制度のことで迷っている方は、まずはお近くの教室へご相談ください。
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