「放課後等デイサービスを使ってみたいけれど、毎月いくらぐらいかかるのか不安」「うちは収入が多くないけれど、費用は払えるだろうか」など、利用費用にまつわる心配はとてもよく聞かれます。
このページでは、放課後等デイサービスの利用費用について、自己負担の仕組み、所得に応じた上限月額、減免・軽減の考え方をご紹介します。
お住まいの地域やご家庭の状況によって細かな扱いは変わりますが、全体像を知っておくことで、安心して利用を検討しやすくなります。
放課後等デイサービスは、法律上は「障害児通所支援」に分類される福祉サービスで、サービス提供にかかる費用のうち、多くの部分を公費(国や自治体)で負担し、残りの一部を家庭が負担する仕組みになっています。家庭が支払う金額は「利用者負担」と呼ばれ、原則としてサービス費用の一割が自己負担となるのが基本ルールです。
実際に保護者の方が支払う一回あたりの自己負担額は、国が定める単位数や事業所の加算状況によって異なりますが、多くの場合は一回あたりおおむね数百円から千円台前半になることが多いとされています。例えば、標準的な設定の事業所で、平日の放課後に利用した場合には、自己負担分は一回あたり七百円から千二百円程度というイメージを持っておくとよいでしょう。
ただし、この「一割負担」はあくまで計算上のもので、実際に一か月で支払う金額は、後で説明する「所得に応じた負担上限月額」によって頭打ちになります。月に利用する回数が多くても、一定額を超えた部分についてはそれ以上の自己負担が生じない仕組みです。
また、利用者負担の対象にならない費用もあります。たとえば、おやつ代や教材費、特別なイベントに伴う実費、外出活動での入場料や交通費などは、公費とは別に「実費分」として請求されることがあります。こうした実費は事業所ごとに金額やルールが異なるため、契約前の説明の場で詳細を確認しておくと安心です。
このように、放課後等デイサービスの利用費用は、「サービス費用の一割を自己負担として支払う」という基本に、月ごとの負担上限や実費負担が組み合わさって決まっていきます。まずは「原則一割負担」と「一か月の上限がある」という二つのポイントを押さえておくと、全体の仕組みが理解しやすくなります。
放課後等デイサービスには、「いくら利用しても必ずここまで」という上限額が、世帯の所得状況に応じて決められています。国の制度として定められているもので、障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援など)に共通して、月あたりの利用者負担にはゼロ円、四千六百円、三万七千二百円という三つの上限が設けられています。
まず、生活保護を受給している世帯や、市区町村民税が非課税となっている世帯は、「生活保護」「低所得」といった区分に該当し、障害児通所支援の利用者負担上限はゼロ円になります。この区分では、制度上の自己負担額は発生せず、サービス利用に応じた一割負担分はすべて公費でまかなわれる扱いです。ただし、おやつ代や教材費などの実費は別途必要になる場合があります。
次に、多くのご家庭が該当するのが「一般1」と呼ばれる中間的な所得の区分です。これは、市区町村民税の所得割額が一定基準(障害児の場合は二十八万円未満)で、年収の目安としては、扶養家族の人数などにもよりますが概ね数百万円台から六百万円台前後までの世帯が対象になることが多い区分です。
この区分にあてはまる場合、放課後等デイサービスなどの通所サービスにかかる一か月の自己負担上限額は四千六百円です。一回あたりの一割負担の合計が一万円を超えるような使い方をしていても、実際に支払うのは四千六百円までとなります。
最後に、それよりも所得が高い世帯は「一般2」などと呼ばれる区分に入り、一か月あたりの利用者負担上限額は三万七千二百円に設定されています。
この区分では、一回あたりの自己負担額の合計が上限額に達しないうちは、計算どおりの一割負担を支払うことになりますが、たとえば長期休暇中に集中的に利用した場合などには、合計額が三万七千二百円に達したところで、それ以上の自己負担は発生しません。
具体的なイメージとして、例えば一回あたりの一割負担が千円程度の放課後等デイサービスを、月に十二回利用したとします。この場合、単純計算では千円×十二回で一万二千円の自己負担額になります。
しかし、四千六百円の上限区分に該当する世帯であれば、実際に支払うのは四千六百円までとなり、それを超えた分は公費でまかなわれます。一方、三万七千二百円の上限区分に該当する世帯では、同じ利用であれば一万二千円全額を自己負担することになります。
なお、利用者負担の上限額は「世帯ごと」に判定されるため、兄弟姉妹が複数の放課後等デイサービスや児童発達支援を利用している場合や、同じお子さんが複数の事業所を併用している場合でも、家庭の自己負担合計が上限額を超えた部分については追加の負担は生じません。
こうした世帯全体の上限管理は、「利用者負担上限額管理」と呼ばれ、市区町村の窓口や上限額管理を行う事業所を通して手続きする仕組みになっています。
また、上記のような全国共通の仕組みに加えて、自治体独自の減免制度が設けられている場合もあります。例えば、きょうだいが多い世帯に対する軽減、ひとり親家庭への追加支援、大規模な災害や急な失業などの事情がある場合の特例などが代表的です。
所得区分の名称や年収の目安、細かな判定方法も自治体によって異なるため、最終的な負担区分や具体的な金額については、お住まいの市区町村が発行する受給者証や案内文書を確認し、疑問があれば福祉窓口に直接相談することが大切です。
放課後等デイサービスの利用費用は、一見すると複雑に感じられますが、仕組みを分解してみると、「原則一割負担」「世帯の所得に応じた月ごとの負担上限(ゼロ円・四千六百円・三万七千二百円)」「おやつ代や教材費などの実費は別途」という三つのポイントに整理できます。
大切なのは、ご家庭の所得区分によって、実際に一か月で支払う金額が大きく変わる可能性があるということです。自分たちがどの区分に当てはまりそうかを知り、心配があれば市区町村の障害福祉担当窓口に確認しておくと、安心して利用の計画を立てやすくなります。
費用のことは、どうしても「聞きにくい」と感じてしまいがちなテーマですが、放課後等デイサービスは子どもたちの成長を支える大切な福祉制度であり、「利用したいけれどお金が心配だから」と諦めてしまう必要はありません。受給者証の申請時やサービス利用前の相談の場では、将来的な利用回数や長期休暇の過ごし方も含めて、具体的な見通しを一緒に確認してもらうことをおすすめします。
ゆめラボでは、2026年4月から広島市内で放課後等デイサービスの提供開始を予定しています。
広島エリアで放課後等デイサービスの利用費用や自己負担の目安、受給者証の取り方などについて不安や疑問がある保護者の方は、お住まいの自治体の窓口とあわせて、ゆめラボにもお気軽にお問い合わせください。
最新の制度情報を確認しながら、お子さまに合った利用ペースや費用のイメージづくりを一緒に考えていきましょう。
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