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療育コラム

2025.12.16

児童発達支援事業所は複数利用できる?同時に通うときのルールと注意点

 

「今の児童発達支援事業所に通っているけれど、別の教室も併用できるの?」「曜日や支援内容の都合で、複数の事業所を使い分けたい」——そんな疑問はとてもよくあります。

このページでは、児童発達支援事業所の“複数利用(併用)”ができるかを主題に、制度上の基本ルールと、実際に進めるときのポイントだけを分かりやすく整理します。

結論:児童発達支援事業所の複数利用は「条件つきで可能」です

 

児童発達支援は、同じ月の中で複数の事業所と契約して利用すること自体は想定されています。ただし、使える回数(量)は通所受給者証にある「決定支給量」の範囲内で管理され、契約時にも確認・記入が求められます。

ポイント①:複数の事業所と契約しても「決定支給量」の範囲内で管理されます

複数利用をする場合でも、通所受給者証に記載されている区分ごとの決定支給量の範囲内で、各事業所の契約支給量を決めていくのが基本です。すでに別の事業所で契約支給量が記入されている場合、後から契約する事業所は「残りの量」の範囲内で契約します。

ポイント②:「同じ日に2つの児童発達支援」は原則できません

複数利用が可能でも、同一日に複数の障害児通所支援を利用した場合は算定できない(=同じ日を二重に使う形は認められない)という取扱いが示されています。したがって、実務的には同じ日に2事業所の児童発達支援を“はしご”する利用は原則できないと考えるのが安全です。

ポイント③:最終判断は「市町村の支給決定」と運用に沿って進みます

複数利用の可否や運用の細部は、通所受給者証の支給決定(決定支給量の設定)と、その地域の実務運用に沿って進みます。迷ったときは、受給者証の内容(支給量)と、現在の契約状況の整理から始めるのが確実です。

複数利用が起こりやすいケース

 

「複数利用したい」と感じる場面にはパターンがあります。ここでは、主題に沿って“よくある併用の理由”だけをまとめます。

ケース①:曜日・時間の都合で、1事業所だけでは通所枠が合わない

通える曜日が限られていたり、希望する時間帯に空きがなかったりして、結果として複数の事業所を組み合わせる方もいます。重要なのは、決定支給量の範囲内で「どの曜日をどこで使うか」を整理することです。

ケース②:支援の目的が明確に分かれている

「この事業所ではAを中心に」「こちらではBを中心に」というように、家庭側で役割分担の意図がある場合、複数利用を検討するきっかけになります。併用するなら、目的が重ならないように“整理してから契約”するのがポイントです。

ケース③:事業所の切り替え(移行)期間で一時的に併用が必要になる

新しい事業所へ移る前後で、引き継ぎや慣らしのために一時的に併用が発生することがあります。この場合も、同じ日を二重に使わず、月全体の利用枠の中で調整します。

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複数利用を始めるときの進め方

 

複数利用は「できる/できない」だけでなく、手続きを踏む順番が大切です。混乱しやすいポイントに絞って、進め方を整理します。

ステップ①:通所受給者証の「決定支給量」と、現在の契約支給量を確認する

複数利用は、決定支給量の範囲内で契約支給量を積み上げて管理します。事業所は契約時に受給者証の提示を受け、決定支給量を確認したうえで、事業者記入欄に契約内容を記入する取扱いが示されています。

ステップ②:後から契約する事業所は「残りの量」で契約する

同一区分で複数の事業者と契約する場合、すでに記入されている契約支給量を差し引いた「残りの決定支給量」の範囲内で契約する、という考え方が具体例つきで示されています。複数利用の基本動作はここに集約されます。

ステップ③:複数利用になったら「上限額管理(必要な場合)」の整理も入る

同じ月に複数の事業所を利用する場合、自己負担の上限管理の都合で、上限額管理を行う事業所(上限額管理者)を定めて運用することがあります。複数利用のときほど、事業所間の情報整理が重要になります。

ステップ④:事業所間の連携(情報共有)を前提にする

複数事業所を利用する場合、支援の重複や抜けを防ぐために「事業所間の連絡調整」を行う考え方が整理されており、セルフプランで複数事業所を利用しているケースを想定した連絡調整の評価(加算)が示されています。複数利用では、連携の仕組みを最初から前提にすることが大切です。

複数利用で失敗しやすい注意点

 

複数利用そのものは珍しくありませんが、進め方を間違えると「通っているのに効果が見えにくい」「調整が大変で続かない」になりがちです。主題に沿って、注意点だけをまとめます。

注意点①:目標が増えすぎて、支援が散らばる

複数利用は、目的が整理されているほどスムーズです。逆に「何となく増やす」と、どこで何を伸ばすのかが曖昧になり、結果として支援が散らばりやすくなります。

注意点②:同じ日を二重に使う発想で予定を組まない

制度上、同じ日に二重で利用する形は原則想定されません。複数利用を考えるときは、まず「曜日で分ける」「週の中で割り振る」という発想で設計するのが安全です。

注意点③:契約支給量の管理があいまいだと、後から調整が必要になる

複数利用では、受給者証の範囲内で契約支給量を管理することが前提です。契約順や記入状況が整理できていないと、後から「予定を組み直す」必要が出やすくなります。

ゆめラボで児童発達支援事業所の複数利用を相談したい方へ

 

ゆめラボでは、複数利用を検討している方に対して、受給者証の支給量・現在の契約状況・曜日設計を整理しながら、無理のない併用の形を一緒に検討します。

「今の利用を続けながら併用できる?」「契約の順番や管理が不安」など、複数利用に関する疑問だけを、まずはお気軽にご相談ください。

 

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