ゆめラボは広島県や鳥取県で児童発達支援所を運営しております。
今回は児童発達支援所について、通うことのできる年齢について、詳しくご紹介いたします。
INDEX
児童発達支援を利用いただける対象の年齢は未就学のお子さまが対象です。
では、どんな場合に利用できるのか以下に詳しく述べていきたいと思います。
児童発達支援を利用できる年齢について、一般的に利用開始している年齢が、1歳半検診での助言から利用を開始されることが多いために、2歳からの利用が多い傾向があります。
実際には、未就学のお子さまが対象ですので年齢が2歳より前からの利用も可能です。
ただし、3歳になる前のお子さまは、所得にもよりますが利用料金が多少かかることになります。
一般的に、1歳半検診や3歳児検診での検診で気になるということを言われることが多くあります。
就学前にできることを増やしておきたい要望から利用を検討される場合が多いように思います。利用には、医師の意見書で療育の必要性があると判断された場合、自治体の判断により利用が可能となります。
発達障害の区分も自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動症、学習障害などの診断が降りることで利用が可能となります。
児童発達支援は、障害児通所給付費の対象です。
年齢が0~2歳のお子さまは、利用日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、ひと月に保護者様が負担する額の上限が決められていますので、利用日数が多くても付与された日数内であれば金額以上の負担は発生しません。
ちなみに、生活保護受給世帯で市町村民税 非課税世帯で0円、市町村民税課税世帯(年収890万以下)で4600円、上記以外で37,200円が上限となります。
3歳から未就学前のお子さまは無償化となっています。
つぎに、実際に児童発達支援をいつから利用したらいいのかという観点で考えていきたいと思います。
児童発達支援のできる事業所は近年増加傾向になります。その要因は、発達障害の診断を受ける件数が増加していることが挙げられます。
昔は、発達障害であっても診断することなく大人になっていく事がほとんどでした。
「空気が読めない」「クラスで立ち歩きする子」「忘れ物がなくならない」「集団行動が苦手」などその子の短所や個性として捉えていることもあったのではないかと思います。
発達障害の特性に合わせて早期に療育を行うことで、特性を意識した環境や療育で軽減できることは実際に療育を受けているお子様の成長から感じます。
また、お子様の「できた!」の手応えが感じやすいスモールステップでの支援で、自己肯定感を高めて自信をつけることができます。
次に、児童発達支援の支援内容は、お子様の年齢と特性に合わせて療育を行います。
基準となる発達段階と比較すると遅れがあることが発達障害をお持ちになるお子様の特徴でもあります。現時点での発達段階がどの位置にあるかによって、支援で取り入れる療育の内容は異なります。
よく見られるのは、年長さんになると保護者様の要望は、小学校へ向けての心配事を解消できる支援を希望されます。運筆から始まり名前を書ける。生活ルール、身支度が自分でできる、お友達の関わりなどを取り入れていきます。
年少さんでは、母子分離した環境での活動ができる、物事への興味とはじめと終わりがわかるようになる。粗大運動で体つくり、微細運動で指先の使い方について学びます。
一人ひとりにあった療育を行うことで成功体験を積み重ねていき、自信に繋げていきます。
児童発達支援では、通園している保育園や幼稚園との連携が可能です。許可をいただけれbば、実際に園にで向いてお子様の様子を見せていただいたり、事業所での支援について共有させていただくことも可能です。
小学校への進級の際にも連携を取ってお子様の特性や成長過程を間に入って動くことも可能です。また、保護者様のお悩みに寄り添う時間をカウンセリングすることも可能です。
相談する場所は、まだまだ少ないのが現状です。
利用しながら、活用していただき保護者様の心身ともに健康であるように、サポートしていくことも児童発達支援の役割だと考えています。
いかがでしたでしょうか?
児童発達支援は、未就学までの期間利用できる施設です。利用時期が、2歳、3歳、4歳、5歳〜と開始時期により、利用できる期間は短くなります。
子どもたちの成長は、この幼児期は目覚ましい期間です。その分、早期開始すれば療育により変化を感じていただけると思います。
家では、保護者様との対話やスキンシップにより、存在や愛情を感じることができます。
特性にあった支援は、療育を通して行くことでお子様にとっても有効な時間を過ごすことができると感じています。
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